| 用語 | 違約金 |
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| 読み/日本語 | いやくきん |
| 解説 | 違約罰の一つで、契約に対する債務不履行があった場合に相手方に対して支払う金銭のことをいう。一種の制裁金(違約罰)。一般に、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができるが、債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっている。これは非常に煩わしいため、違約金が決められるようになった。違約金の性質については、民法420条3項の賠償額の予定が推定される。この推定がなされると、違反者は損害が発生していないとか、損害は予想より実際は小さいなどと争うことは出来ない。 |
