| 用語 | 不動産競売 |
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| 読み/日本語 | ふどうさんけいばい |
| 解説 | 債権者(銀行等)に担保提供した不動産につき、その債務を受けられ得なくなったとき、又は相続による相続物件の財産分割を為すにあたり裁判所に申立て、それらの物件を売ってもらい、その売却代金から債権者が支払いを受け、また相続人が代金分割を受ける制度をいう。競売は、厳密には一般の売買と違って、国の行う強制処分という性質を持っていて、売り手の役目を裁判官、書記官、執行官が行う。競売で物件が落札されると、物件の所有権は落札者に移る。物件の引渡し完了後は落札者の自由に物件を利用することが出来る。 |
