| 用語 | 借地借家法 |
|---|---|
| 読み/日本語 | しゃくちしゃっかほう |
| 解説 | 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)とは、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法である。従来の借地法では実質無期限となっていた借地権に制限をつけ、地主に不利益な要素をなくし、賃貸市場の活性化を図ることを目的に作られた。一度結んだ借地権は契約を地主の都合で解約するにはそれなりの理由が必要であり、その結果、契約は自動的に更新され、貸した土地が地主の元へ戻ってこないなどの不都合が起こっていた。平成3年に借地借家法が制定され、現在では一定の期間だけ賃貸借契約を交すことが可能になった。 |
